仙台高等裁判所 昭和27年(う)833号 判決
医師法第十七条にいわゆる医業とは反覆して行う意思の下に同法所定の行為を行うことをいうのであつて利を図ることは必ずしもその要件ではないと解すべきであるから原判決第一事実認定の資料として摘示の証拠により確認しうる同事実は医師法第十七条の医業をなしたものに該当すること洵に明らかである。されば被告人において診察治療はしたが料金を取つた証拠がないから医師法違反に当らないとなす所論は採用の限りでないこと言を俟つまでもなく明瞭である。
(後略)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
医師法第十七条にいわゆる医業とは反覆して行う意思の下に同法所定の行為を行うことをいうのであつて利を図ることは必ずしもその要件ではないと解すべきであるから原判決第一事実認定の資料として摘示の証拠により確認しうる同事実は医師法第十七条の医業をなしたものに該当すること洵に明らかである。されば被告人において診察治療はしたが料金を取つた証拠がないから医師法違反に当らないとなす所論は採用の限りでないこと言を俟つまでもなく明瞭である。
(後略)